/* This is the StyleCatcher theme addition. Do not remove this block. */ /* Selected Layout: */ @import url(base_theme.css); @import url(/mt/mt-static/themes/minimalist-green/screen.css); /* end StyleCatcher imports */ 交通事故損害賠償の知識

 

知識のある被害者には、多額の賠償金を!

 

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「交通事故における治療の概念」 その2 

 

 

 
さて、交通事故による患者が医療機関に行くと、医療機関では、まず

 支払をする保険会社の確認を被害者(患者)にします。

 事故に遭われた経験のある方はご存知だと思います。

 
 その後、一般的には自由診療で治療を受けますが、患者さんは

 1円も支払うことはありません。

 医療機関は1ヶ月ごとに診療報酬明細書(レセプト)と呼ばれるものを

 作成し、1か月分の医療費を保険会社に請求します。


 長くても2~3ヶ月ぐらいで完治する場合は、自由診療でもあまり

 問題になりませんが、3ヶ月を超えて長期の治療が必要になった場合は、

 事情が少々異なってきます。


 セミナーNo.1で自賠責保険と任意保険の話をしましたが、又それが

 関係してきます。


■自賠責保険の傷害部分の支払限度額が120万円のため、任意保険会社は

 治療費が120万円を超えそうになると、払い渋りをはじめます。

 実際には、慰謝料や雑費の支払を考え、治療費が120万円に達する

 よりも少し前の段階から、払い渋る準備に入ります。

 この段階にくると、保険会社は治療の打ち切りを強く迫ってきます。

 
 しかし、この120万円の限度額に到達する期間、すなわち治療打ち切りの

 時期を延ばす法方があります。

 
 それが、健康保険診療です!

 
■健康保険の場合は、医療機関も過剰診療をできませんので、治療にかかる

 最低限の費用を健康保険組合に請求することになります。

 
 極端な例ですと、自由診療で120万円の診療費が、健康保険では
 
 120÷2.5=48万円になります。(自由診療で健保の2.5倍の場合)

 すると、普通なら120万円の限度額に達して、任意保険会社に

 下手すれば治療を打ち切られてしまう「ムチ打ち症」等でも、この先

 まだ120-48=72万円分の治療費が残っていることで、治療が継続できる

 可能性が出てきます。


■過失がある被害者の場合は、受け取る損害賠償額にも影響しますので

 特に注意が必要です!


 詳しく説明します。
  


 
 総治療費が自由診療で120万円かかった場合。


 あなたの過失が4割だとすると自由診療なら120×0.4=48万円、

 健康保険なら60×0.4×0.3=7.2万円があなたの負担額になります。

 
 要するに、自由診療なら48万円、健康保険使用では7.2万円が

 自腹ということです。


 
 ここで損害全体を考えて見ます。


     

★分かりやすいように以下のように仮定します


 総治療費(自由診療)・・・・・・・・・120万円

 総損害額(休業損害・慰謝料等)・・・・200万円

 合  計・・・・・・・・・・・・・・・320万円

 


自由診療の場合

あなたの過失を4割とすると受け取れる金額は

総損害額200×0.6=120万円?  

間違えです! え? 何で?


医療費の4割も負担しなくてはならないからです。

(あなたに過失があるので保険会社は医療費も6割のみ

負担します)

治療費のうち120×0.4=48万円はあなたが負担しなくてはなりません。


あなたの受け取る金額は

治療費120万円と総損害200万円を加えた総額320万円に

対して4割を負担するので320×0.6=192万円ですが、

治療費は病院に払いますので192-120=72万円です。

 

(200×0.6)―(120×0.4)=72万円(この様にも計算できます)


一方、健康保険を利用すると、まず治療費は自由診療の

1/2程度で60万円、なおかつ健康保険組合とあなたが7:3で

負担をしますので次のようになります。

 

 

過失分も健康保険組合で払ってくれますのから、

健康保険組合負担額 (60×0.7)×0.4=16.8万円 

あなたの負 担 額 (60×0.3)×0.4=7.2万円

受け取れる金額は  (損害200万×0.6)-7.2万円=112.8万円 

 

あなたが受け取る損害賠償総額は

自由診療では    72万円

健康保険使用では  112.8万円

で 112.8-72=40.8万円もの差が出てしまいます。


つまり、自由診療の治療費120万円が保険診療により60万円に

なり、さらにあなたの過失分の60万×0.4=24万円を

健康保険組合とあなたと7:3の割合で分担するのです。


これらのことは、しっかりと覚えておく必要があります。


過失割合や金額が大きくなるともっと差が出ますので、

あなたの状況により賢い選択をしてください。


■病院やあなたの健康保険組合で「交通事故に健康保険は使用できません」


と言われても、全部 嘘! ですからご安心ください。

 

健康保険使用を断る医療機関は「交通事故で自由診療なら2倍の治療費で

もうかるのに、健康保険など使わせるものか!」と言う悪意が見え隠れ

します。


又、仕事中の交通事故であれば、労災保険が適用されるので

あなたの医療費負担はありません。


交通事故の場合は健康保険や労災は使えないと言う担当者は、

本当に知らないか、手続きが面倒なのでとぼけているか,

そのどちらかです。

交通事故で健康保険を使用するためには、保険組合に第三者行為の届出を

提出すればよいので、書類の書き方は担当者に聞いてください。

 

■このように、交通における事故の治療は色々な要因が重なることで

 非常に複雑な形態になっています。


 さらに、ニュースなどで交通事故による保険金詐欺事件が報道されると、

 全てのむち打ち症被害者が、まるで仮病の如く色眼鏡で見られる傾向は、

 今も昔も変わりません。

 それらもまた、交通事故医療を難しくしています。

 

 

 

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 「交通事故における治療の概念」

 

 

■一般の治療と交通事故の治療で大きく異なる点は、多くの場合

 

加害者が存在することです。

 
自損事故も含め必ず問題になるのは、治療費を支払うのは自分自身

 

なのか、加害者なのか、保険会社なのかという金銭的なことです。

 
メンタルな面では、自分の不注意から怪我をした場合は、ある程度

 

諦めのようなものがありますが、他人に傷つけられた場合の痛みは、

 

怒りにより増幅され何倍にも大きなものになります。


 

 

さらに、保障と言う問題がおき、保険会社が関係してくると、

 

どんなにおおらかな人でも多少の苛立ちを感じるものです。

 

これには個人差もあるでしょうが、多かれ少なかれ何らかの不満が

 

生じるのは確かです。

 
 

 

交通事故における治療の特殊性は、患者と医師に加害者と保険会社が

 

加わることで複雑化しているのです。


 

中には、慰謝料目当てに必要のない通院を続ける患者や、被害妄想から

 

神経質になりドクターショッピング(転院を繰り返すこと)をする患者

 

など様々で、交通事故診療は医療現場でも難しい課題の一つになって

 

います。

 

■話を損害賠償面から見た交通事故治療に戻しますが、ここで一度

 

交通事故損害賠償にはどのようなものがあるか確認しておきます。


 

交通事故損害賠償は大きく分けて、物的損害と人的損害に分かれ、

 

さらに人的損害は、積極損害・消極損害・慰謝料の3に分かれています。

 

ここでは、人的損害を中心に進めていますので、この3つに

 

ついて解説していきます。


 

 

★ 人的損害は、財産的損害である積極損害と消極損害、精神的損害で

  

ある入通院及び後遺障害慰謝料に分かれます。

  

言葉は難しいですが、交通事故賠償を自分でおやりになる場合には、

  

覚えておいて損はないと思います。

  

文章よりも例を挙げたほうが分かりやすいので書き出してみます。

 


◆積極損害: 治療費・通院交通費・入院雑費・付き添い看護費

       

         器具の購入費など実際に支払いをするお金です。


 

◆消極損害: 休業損害・賞与減額補償・逸失利益(セミナーNo.1既出)

       

         交通事故に遭わなければ将来得られたであろう利益です。


 

◆慰謝料 : 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

 


         これらのうち、治療に関わってくるのが、

         

         積極損害と慰謝料になります。

 

 

■まず、積極損害から見ていきます。

 
交通事故被害者になると、どうせ治療費は加害者か保険会社が払って

 

くれるから、最高の治療を受けようとします。

 
 

 

ここで皆さんは、診療の形態に「自由診療」と「健康保険診療」という

 

2つのものがあることをご存知でしょうか?

 
 

簡単に説明しますと、健康保険診療は国の健康保険法の下で、各診療に

 

対する点数というものがき決められていて、健康保険を使用して治療を

 

受けた場合は、点数に応じた金額の3割(普通は)を負担します。

 
 

しかし、自由診療は読んで字の如く、医療機関により自由に診療費を

 

決められるものです。

 

幾ら自由と言っても限度があり、普通は健康保険診療の2~2.5倍ぐらい

 

が一般的なようです。

 

■大部分の交通事故の場合、健康保険証を持って病院へ治療に

 

行く方はいません。

 

なぜなら、交通事故の治療費は、自爆事故でも保険会社から出ることを

 

皆さん知っているからです。

 
 

まれに、任意保険に加入していない方もいらっしゃいますが、

 

そのような方は、初診時より健康保険のご使用をお勧めします。

 

又、交通事故の被害者の方でも、自分にも過失があり治療費が

 

高額になると予想される場合は場合は、当初より健康保険の利用を

 

強くお勧めします。

 

理由については、この後でお話します。

 

 

交通事故治療費における過失割合や後遺障害認定を

 

実際の現場の実務と共に詳しく解説する、

 

「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」

 

は、交通事故被害者のための貴重な一冊です。

 

是非、事故賠償でお困りのときはご活用ください!

 


 

           

 

 

 

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                「最近本当にあった ある被害者の悲劇」

 

★先日、悪質とも思われる保険会社による払いしぶりの

 相談メールが、私のところに届きましたました。

 知らないと損する交通事故損害賠償の典型的な例です。


メールの内容を要約すると、以下のようになります。


●「昨年の12月に交通事故被害者になり、3月に後遺障害の認定を

 待たずに示談した。

 現在は後遺障害認定申請中であり、書類を提出して1ヶ月が過ぎた

 がまだ認定されない。

 認定されるか不安なので、何時ごろ結果が分かるのか知りたい?」

 と言う質問でした。


 メールの内容から判断すると、後遺障害は認定されると思われます。

 

■交通事故損害賠償の知識が多少ある方は、その驚くべき保険会社の

 行為がお分かりになると思います。


■私は、このメールを見た瞬間、思わず「うそだろー!」

 と叫びました。

 
 昨今これほど保険会社の「不払い」や「払いしぶり」が

 社会問題になっているなかで、いまだにこのような行為を、

 保険会社がしているのかと、この目を疑いました。


 私は、何故そのように早い時期に示談をして(させられた)のか

 理解に苦しみましたが、いずれにせよいくら被害者が無知だからと

 言って、反則ではないでしょうか?


 この場合、相談をしてくれた被害者が、本来はもらえた損害を

 検証します!

 


 まず、時系列的には以下のようになります。

 

  12月事故発生   任意一括対応開始 
    
    ↓      治療費・通院交通費
  
   通 院     休業損害等保険会社が負担  
    ↓

  3月  示談   積極損害・消極損害・慰謝料を清算
 ----------------------------------------------------------------    ↓

   通 院     治療費・通院交通費・
    ↓      
           休業損害等全て自腹

6月後遺障害認定申請  後遺障害診断書作成料・  ------症状固定---

           追加画像料など全て自腹

 


★本来、後遺障害が残るような案件は、後遺障害の認定結果が

 出るまで絶対示談してはいけません。

 
 上の説明を見ていただければお分かりのように、示談が成立すると

 任意保険会社からお金が支払われることは二度とありません。


 後遺障害診断書を作成するためには、最低事故発生日より

 6ヶ月以上経過している必要があり、後遺障害診断書を作成した日を

 症状固定日と呼びます。


 しかし、3ヶ月で示談をしたため、後遺障害診断書作成に最低限必要

 な6ヶ月を経過するまでの残り3ヶ月は、全て自腹で通院しなくては

 なりません。

 さらに、後遺障害診断に必要な各種の検査料、診断書作成料、

 画像診断料(RX・MR・CT等)の全てが自己負担です。

 
 示談していなければ、たとえ途中で治療費の支払を止められても、

 被害者が立て替えて払ったものを、後からきちんと回収する

 法方もあります。


 結局、相談された被害者は、示談金を幾ら貰ったかは不明ですが、

 この程度の知識レベルだとすると、保険会社の提示する金額か

 あるいは見せ掛けで少しだけ増額した金額での示談ではなかったかと、

 老婆心ながら心配しています。

 

▼ 保険会社の得意のトークが頭に浮かびます。


 (^_^)

「そろそろ3ヶ月ですから、当社の規定ではこれ以上治療費を

 支払うことができません。

 後は、治療費を立て替えて通院するか、ここで一旦示談して、

 6ヶ月経過したら後遺障害の認定を受けてはいかがでしょう?

 示談書にも、後遺障害が残った場合は、後遺障害の認定申請をし、

 認定されれば、自賠責保険金をお支払いしますと一筆書きますから、

 そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。」

 >^_^< >^_^<


 
 この詭弁トークお分かりですよね?

 お分かりでないと、少々危険です。

 交通事故にあわれた時は、徹底的に保険会社に丸め込まれて

 しまいますよ!


 キーワードは、「自賠責保険と任意保険の関係」です。

 
 では実際に、この相談者がどれだけ損したか検証しましょう。
 
 
 3ヶ月で示談をすることで、任意保険会社は多額の保険金支出を

 抑えることが出来ます。


 まず、後遺障害申請にいたるまでの全ての費用、治療費・通院費・

 休業損害・通院交通費・通院慰謝料の3か月分と後遺障害診断書作成料・

 各種画像診断料(レントゲン・MRI・CT等)・各種検査料を

 当たり前ですが節約できます。


 しかし、一般の被害者が気が付かない、というよりあまり知られてない

 自賠責と任意保険の関係を悪用して、とんでもない大きな金額の

 払いしぶりが行われています!


 
 ここで、もし後遺障害が認定されたらどうなるでしょうか?


 もちろん、自賠責保険から後遺障害慰謝料と※逸失利益が
 
 自賠責支払基準により定額で支払われます。

  
 ※逸失利益:もらえる筈であったお金、休業損害や労働力喪失に

       よる収入の減額など。

  

 しかし、自賠責支払基準は非常に低いものです。

 後遺障害を残すような案件では、仮に裁判をした場合、後遺障害や

 逸失利益は自賠責保険の基準では低すぎるとして、弁護士会独自の

 算定基準でそれらを算出し直し、自賠責保険の支払額と弁護士会の

 算出した支払額との差を、任意保険会社に対し損害賠償の一部として、

 支払を求めることになります。

 
 簡単に言うと、自賠責の金額は社会通念上少な過ぎるから、常識的な

 金額との差額をください、と言うことです。

 
 弁護士会の作成した算出基準を「地方裁判所支払基準」、略して

 「地裁基準」と呼びます。


 では、自賠責支払基準と地方裁判所支払基準とでは、

 どのくらいの差があるか見てみましょう。


 仮に、先ほどのメール相談者が、後遺障害14級が認定されたとします。
 
 
 後遺障害等級には1~14級まで、支障の程度により分かれていますが、

 一番低い14級でさえ、実際どれだけ差が出るかお見せします。

 

【後遺障害等級14級】     


          自賠責支払基準   東京弁護士会基準  差額
                        (赤い本)


後遺傷害慰謝料    32万円         110万円   78万円

                                
逸失   利益    定額43万円     ※ライプニッツ法  膨大
                          で算出が主流      

 

※ライプニッツ式計算法:

詳しく書いていると大変ですので、簡単に説明

します。将来における損害賠償を一時金で受け取る場合、

中間利息控除と言う概念が損害賠償の概念があり、

中間利息を年5%の福利で計算する法方です。

 

後遺障害慰謝料はどちらも定額で分かりやすいのですが、地裁基準の

場合逸失利益の計算は、被害者の収入と労働能力喪失率で決まります。

被害者の収入は、事故前年の税金を含む総収入額で、サラリーマンの

場合は源泉徴収票に記載されている金額になり、基礎収入額と呼びます。


計算式は

 

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対する

ライプニッツ係数です。

 

例えば、基礎収入650万円の中堅サラリーマンの場合です。


後遺障害14級 14級の標準労働能力喪失率=5%

        喪失期間 5年(1~5年が最多)

        喪失期間5年に対するライプニッツ係数=4.329


         650×0.05×4.329≒140.7万円

 

     自賠責保険との差は 140.7-43=97.7万円です。


 後遺障害部分のみで見ても、後遺傷害慰謝料と逸失利益を併せて、

 78+97.7=175.7万円の差が出てきます。


 その他にも、自賠責支払基準と地裁基準を比較して大きく差が

 あるのは、入通院慰謝料と実通院日数の求め方です。

 
 自賠責基準では入院も通院も慰謝料は変わりませんが、地裁基準

 では入院慰謝料と通院慰謝料に分かれています。


 
 いかがですか?

 先の保険会社は、被害者が損害賠償の知識がないことを良いことに、

 言葉巧みに3ヶ月で示談させることで、自賠責保険と地裁基準との

 差額部分を支払わないで済みました。


 この相談者が、本来受け取れるはずの、目に見える損害賠償金と

 目に見えない損害賠償金を合わせると、かなりの金額になることが、

 お分かりいただけるかと思います。

 

 地裁基準は裁判のみに使用する基準ではなく、調停や和解を

 する場合でも使用可能な基準であることを、一般の方は知りません。


 裁判をせずに地裁基準で損害賠償を実現する知識と実践法方を、

「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」で優しく解説しています。
            ↓
 http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html

 

 このメール相談者のように、知識不足から本来もらえるべき損害賠償を、

 保険会社に払い渋られる交通事故被害者が、これ以上増えないよう

 願っています。

 


 【まとめ】

 現代は、加害者(保険会社を含む)天国日本であり、

 加害者は知識のある被害者に、おとなしく賠償金を支払い、

 知識がない被害者には請求できる損害を教えることをせず、

 あわよくば何とか請求させない法方まで考え出し、

 わずかな金額で示談させてしまうことが出来る、不条理な社会

 と言うことです。

 


「究極の交通事故損害賠償請求」は、被害者が泣き寝入りしないための

究極の手法であり、交通事故損害賠償の正しい知識を身に付けることで

実現します。

知識こそ、最大の払い渋り対策の武器になるのです!
  
 

 

 

 

 

 

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           「交通事故損害賠償概要」


 

 

「究極の交通事故損害賠償とは何か」と言うことを知るためには、

交通事故損害賠償全体を理解する必要があります。


このブログでは、民事交通事故損害賠償訴訟における法律云々

などの知識は、交通事故損害賠償全体を把握するために必要では

ないので、最低限の記述に留めます。

 

大切なことは、一般の交通事故被害者が知らない、交通事故損害賠償に

明らかに存在し、しかも多くの部分が隠されている様々な問題点を、

形としてしっかり認識することです。 

 

近年、安全対策車や道路交通法の改正による罰則の厳格化により、

交通事故による死亡者数は毎年減少しています。

 

しかしその反面、交通事故により後遺傷害を発症する被害者は、

増加の傾向にあります。

 

短絡的に考えると、自動車のエアバッグや医療の発達により死亡者は

減少したが、死ななかったために高度の後遺障害を残す事例が増えたと

言う事ではないでしょうか。


そうした中で、自動車損害賠償保険を販売している損害保険会社が

考えたことは、究極の払いしぶりでした。

 

実際に、死亡者に支払う賠償金と、植物状態又はそれに近い形で生きて

いる交通事故被害者にかかる延命治療費や介護費用の額を比べると、

後者は途方もない金額になっています。

 

極端な例では、延命治療と介護を1年間続ければ、死亡者一人に支払う

損害賠償額に等しいか、それ以上の場合すらあります。

 

そうした中で、保険会社が考えたことは、日本政府が税金の徴収に使用

した時と同じ思考回路です。

 

日本政府は、税金は沢山取れるところから取るのが基本だが、

大手の企業からの税徴収は政党活動に影響するので、目立たないように

一般庶民から色々な形で徴収してしまおうと考えました。


保険会社も同じです。

死亡事故や、高次機能障害・植物状態の被害者の損害賠償を姑息な

手法で払い渋ったことがマスコミに知れると即社会問題扱いですので、

あまりえげつない事はしません。

 

また、このような案件は全て訴訟が基本ですので、保険会社は弁護士の

腕が便りです。


そこで、保険会社は交通事故被害者の中で、入通院はしたが今は

何らかの形で社会に復帰している人たちの保険金支払額を減らそうと

死に物狂いです。

 

自由競争の原理が社会にいきわたり、損害保険業界も厳しい競争に

勝たなくてはならず、言葉は悪いですが、どんな手段を使ってでも

払い渋ることを社員に徹底しました。

 

ニュースなどでご存知の方もおられると思いますが、ある保険会社では、

事もあろうに一般の人間には聖域であるはずの医師の診断書の

書き換えです。

 

明らかな犯罪行為を犯してでも、払い渋ろうとします。


良くあるケースは、請求されないものはそのまま支払わない事例です。

法律上は、損害を請求された場合は請求額を支払えばよいことに

なっています。

 

と言うことは、請求されなければ保険会社は大儲けになります。


交通事故損害賠償の知識がない被害者は、本来支払われるべき損害の

概要を知りませんし、多くのそうした被害者は、相手加入の

任意保険会社に全てを任せてしまっています。


そこで、皆さんに質問です。

 

保険会社の社員が被害者に支払わなくてはならない損害を全て

事細かに計算して支払うと思いましか?

 

保険会社の社員全てがそうとは一概には言えませんが、いずれにせよ

出来るだけクレームのこない範囲で支払額を低く抑えようとします。

 

ある保険会社では、被害者からのクレームさえ黙認している

場合があります。

 

「当社の基準で算出しております」と言う言葉と共に、

すずめの涙ほどの賠償金で示談させようと懸命に努力をする保険会社の

姿こそが、今の交通事故損害賠償の実態を明確にあらわしています。

 

統計によれば、交通事故の5割以上は追突事故であり、被害者の

ほとんどが頚椎捻挫と言う他覚所見に乏しいむち打ち症です。

 

ちりも積もれば山となると言うことわざのように、死亡事故に

支払われる損害賠償金とむち打ち症被害者に支払われる損害賠償金が、

同じかむしろ多いとしたら?

 

そこで、この頚椎捻挫被害者いわゆる「むち打ち症」の出費を抑え

られないものかと、保険会社は考えました。

 

高度成長期の日本では、追突事故によるムチ打ち症を装った保険金詐欺が

大変多く、保険会社は頭を悩ませていました。

 

しかし、保険会社はいつしかそれを逆手にとって、本当に苦しんでいる

被害者を、ある意味で慰謝料目当ての被害者と同様に扱い、保険金の

支出を抑えてみました。

 

さらに、ほんの一部のムチ打ち保険金詐欺の被害者を大げさに

社会問題化させ、世間を見方にして、この作戦は大成功です。


仮病扱いして保険金の支払額を抑える究極の払い渋りに、症状の重い

多くのムチ打ち被害者は泣き寝入りさせられ苦しんできました。

 


しかし、一方的に保険会社だけを攻めることは出来ません。

なぜなら、泣いているだけで何も解決しようとしなかった多くの

被害者にも落ち度があるからです。

 

私は、保険会社の見方ではありません(相手は敵視しているようです)が、

「痛い、痛い」と言うだけで見た目にキズが存在しなければ、誰でも

本当にいたいの?と疑ってしまいます。


いわゆる他覚所見(見た目やレントゲン・MRIの画像で確認できる所見)に

乏しい場合は、どうしても疑われてしまいます。


「ムチ打ち」は、医学上「外傷性頚部症候群」と呼ばれ、いまだに解明

されない部分を多く残す神経系の疾患で、医師の患者に対する対応も

まちまちです。


そのような背景を保険会社が目をつけたわけですが、ムチ打ち被害者にも

対応策があるにもかかわらず、それを学ばないところに落ち度があります。


どの様なことかと言うと、他覚所見に乏しい「ムチ打ち」での

交通事故被害者の通院や保険会社対応法や後遺障害診断書の書き方

注意点などは、日本臨床整形外科整形外科学会で検討され

学会会員には周知されています。


優秀な整形外科医を主治医とすれば、保険会社の治療の打ち切りや

無理な示談の強要を被害者が受けている場合、被害者は適切な

アドバイスをうけることが出来、さらには後遺障害認定の際にも

優位に進めることが出来ます。


被害者は、自分の症状と立たされている立場を詳細に把握し、自ら

保険会社と戦う努力をしなくてはいけないのです。

 


話がそれてしまいましたが、ここからは、どの時点で保険会社の

払いしぶりが頂点に達するか検証してみます。

 


話は戦後の高度成長期に戻ります。


その当時日本の車の台数はものすごい勢いで増加し、それに伴い

交通事故も増え続けます。

 

しかし、自動車保険はあまり普及しておらず、加入していない運転者も

少なくありません。

 

交通事故が起きてもまともに損害を賠償してもらえない被害者が、

いわゆる泣き寝入りの被害者が多数存在しました。


最悪の場合、家族を死亡させた加害者は、葬式代すら払えない経済状況であり、

残された家族はただ泣き寝入りせざる終えないと言うような事例が多く発生

したため、政府は強制保険制度(現在の自賠責保険)を発足させました。


このような事情から生まれた保険ですので、補償は人的損害に限定さ、

物損には適用されません。


先ほど、すずめの涙と言いましたが、それはこの任意保険会社の支払基準が

自賠責保険支払基準にほぼ右ならえしているからです。


実例で説明しますと、自賠責保険における傷害部分の限度額は120万円です。

傷害部分には、入通院治療費・各種雑費・休業損害・慰謝料を全て含んで

限度額が120万円です。


私は、常日頃からいつの時代の支払基準なのか、疑問に思っています。

そもそも、政府の事業として発足した強制保険制度ですが、平成14年に

制度が改正され、民間に委託されました。

 

その時点で累積運用益が1兆700億円あり、現在も民間保険会社は運用益を

あげています。

自賠責支払基準が上がれば任意保険会社の基準も上がります。


なぜなら、皆さんの中で1度でも交通事故に遭った方ならお分かりになると

思いますが、事故が発生すると様々な支払が生じた際、ほとんどの場合

任意保険会社があなたに代わって支払を済ませます。


これは「任意一括」又は「任意一括払い」対応と呼び、自賠責保険で支払われる

お金を任意保険会社が立て替えて支払い、後から任意保険会社が

自賠責保険から回収するシステムです。


事故の加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者が治療費などを

立替て後から自賠責保険に請求します。


いずれの場合も、これらを自賠責保険の加害者請求と呼びます。


任意保険会社は自賠責保険から回収できる120万円までは、文句一つ

言わずに立て替えて支払いますが、120万円を超えそうになると、手のひらを

返したように払いしぶりを始めます。


被害者が治療中であっても、治療費の支払をとめたりもします。

 

いわゆる「治療の打ち切り」ですが、この時点が任意保険会社の

払い渋りの頂点です。


さあ!ここからが保険会社の腕の見せ所です。

 

あの手この手、孫の手?まで使って払い渋りますが、ここで重要なのは

保険会社が相手(被害者を)見ると言うことです。


一番先に、そして最も厳しい払いしぶりにあうのは、保険会社が

損害賠償知識に乏しいと判断した被害者です。


知識のある被害者は正当な理由を保険会社に提示し治療を続けますし、

このような被害者に下手な嘘付くと面倒なことになる事を、保険会社は

百も承知です。


私は、この時点で被害者の交通事故損害賠償知識、言いかえれば事故処理

能力の有無で、被害者の人生は大きく変わると確信します。

 

まさに天国と地獄の分かれ道であることを、ある被害者の例をあげ

私のサイトhttp://jiko-zero.info/kanzen/hoshou.index.html

詳しく説明しました。

 

   

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